概要: 兵庫県は、県内において新たに事業を開始しようとする方、及び開業して間もない方を支援します。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、次のいずれかにい該当する方。
(1)個人で1か月以内(認定特定創業支援事業による支援を受ける方は6か月以内)に県内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する方。
(2)2か月以内(認定特定創業支援事業による支援を受ける方は6か月以内)に県内で新たに会社を設立して事業を開始しようとする具体的な計画を有する方。
2.事業を開始して5年未満の方。なお、事業を営んでいない個人が個人事業主として事業開始後、新たに中小企業者である会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を承継させる場合で、個人事業主として事業開始後5年未満の会社を含む。
3.上記1又は2に該当し、在留資格「経営・管理」の資格取得が見込まれる外国人。
4.中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立(以下「分社化」という)し、当該会社が県内で事業を開始する具体的な計画を有する会社。なお、設立後5年未満の分社化された会社を含む。
■資金使途
設備資金及び運転資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.00%(固定利率)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.36%から1.52%。
■担保・保証人
・担保、保証人は、保証協会の定めるところによる。
※第三者保証人は不要。