概要: 神奈川県では、創業者向けの融資として、創業する方、創業後間もない方の資金調達をサポートします。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.事業を営んでいない個人で、1か月以内に個人事業を開始する予定のもの。
2.事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立し事業を開始する予定のもの。
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する予定のもの。
4.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
5.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
6.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
7.上記4.に規定する個人が新たに会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
8.上記1、2、4、6のいずれかの要件を満たし、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの、又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった者であって、事業の廃止の日、又は解散の日から5年を経過していないもの。
※NPO法人は対象外。
〇創業特例の要件
対象者の要件のいずれかを満たし、次のいずれかに該当する創業者。
1.融資申込前に、創業支援機関から経営指導を受け、かつ、融資実行後の1年間に概ね2回以上の経営指導を受けるもの。
2.国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用したもの。(創業前の場合は、創業6か月前から利用可)
〇スタートアップ創出促進保証の要件
以下の要件を満たす場合、スタートアップ創出促進保証(保証料率を0.2%上乗せすることで経営者保証が不要になる制度)を利用できます。
(1)融資対象者の2、3、5、6、7、8のいずれかに該当する会社
(2)融資申込受付時点において税務申告1期未満の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
(3)所定の創業計画書が必要です。
(4)創業3年目と5年目の決算申告時に、専門家による経営者保証ガイドラインの充足状況のチェックを行い、チェックシートを金融機関に提出する必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年2.2%以内
※創業特例の場合は年2.0%以内
■融資期間
1年超10年以内(据置期間1年以内)
※「スタートアップ創出促進保証制度」を利用する場合、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する又はプロパー融資残高があると、据置期間は3年以内となります。
■信用保証
・信用保証協会の創業関連保証又はスタートアップ創出促進保証、再挑戦支援保証を付す。
・信用保証料は0.40%。創業特例に該当の場合は信用保証料は0.0%。
※スタートアップ創出促進保証を利用の場合は、信用保証料は0.6%、創業特例に該当の場合は0.2%。
■担保・保証人
・担保は不要
・保証人は、法人の代表者以外の連帯保証人は原則として徴求しない。
※次の要件を満たした法人は、経営者保証が不要となります。
※スタートアップ抄出促進保証を適用の場合は、保証人は不要。