概要: 農業振興地域内にある農用地を新たに借り受けた人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付します。
対象費用: 用地費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 2 万円(最大時)
■事業内容
農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農業振興地域内にある農用地を新たに借り受けた人・農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者に対して助成金を交付します。
■対象者
1.人、農地プランの中心経営体、認定農業者及び認定新規就農者
2.農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした場合
※使用貸借(賃借料なし)は対象外
3.農用地の賃借期間が3年以上6年未満である場合で、中山間地域(浅川、小田切、芋井、篠ノ井(信里)、松代(豊栄、西条)、若穂(保科)、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条)以外の地域の場合は、1年間で合計40a以上借り受けた場合
4.長野市内在住
5.市税の滞納がないこと
■助成金額
〇賃貸借の存続期間・助成金の額(10アール当たり)
・3年以上6年未満→中山間地域以外(耕作放棄地以外)5000円(耕作放棄地)7000円
・6年以上10年未満→中山間地域以外(耕作放棄地以外)15000円(耕作放棄地)17000円
・10年以上→中山間地域以外(耕作放棄地以外)20000円(耕作放棄地)22000円
・3年以上6年未満→中山間地域(耕作放棄地以外)6000円(耕作放棄地)8000円
・6年以上10年未満→中山間地域(耕作放棄地以外)16000円(耕作放棄地)18000円
・10年以上→中山間地域(耕作放棄地以外)21000(耕作放棄地)23000円
■注記
1.令和元年東日本台風の浸水被害を受けた農地を借り受けた場合、上記の単価に2000円が加算されます。(令和5年度まで)
2.賃借人が人・農地プランの中心経営体の場合は、上記の単価に1000円が加算されます。
3.耕作放棄地は、1年以上耕作されていない農地が該当となります。
4.面積は、1筆毎に10平方メートル未満は切り捨てて計算。
5.採草放牧地の助成金額は別に定めます。
6.存続期間の途中で解約する場合、助成金の返還が必要な場合があります。
7.申請額の総額が予算額を上回った場合、予算の範囲内で助成金の額を調整します。
■助成金の対象とならない場合
1.同一世帯内での賃貸借の設定の場合
2.現に賃貸借の設定を受けている者が農地中間管理農業の推進に規定する農地中間管理機構を介する賃貸借の設定に変更する場合
3.法人の構成員が、その法人に賃貸借を設定する場合
■助成率
実績に応じて定額支給