概要: 国分寺市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の小規模企業者の方の事業育成と振興を図るために、事業に必要とする資金の調達を有利な条件で利用できるように設けられた低利の事業資金融資あっせん制度があります。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件を満たす方。
1.法人の場合、以下の要件を全て満たすこと。
(1)登記上の本店所在地が市内にあること。
(2)資本金1000万円以下であること。
(3)東京信用保証協会の保証が得られること。
(4)市税を完納していること。
(5)現在この制度を利用していないこと。(保証人も含む)
(6)従業員数が、製造業など20人以下(商業・サービス業5人以下)であること。
(7)制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が2000万円以下であること。
2.個人の場合、以下の要件を全て満たすこと。
(1)市内で事業を営む予定、または、営んでいること。
(2)従業員数が、製造業など20人以下(商業・サービス業5人以下)であること。
(3)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証が得られること。
(4)市税を完納していること。
(5)現在この制度を利用していないこと。(保証人も含む)
(6)他市の類似融資制度を利用していないこと。
(7)制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が2000万円以下であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
※限度額は自己資金の範囲内。
■融資利率
年1.975%
※上記利子の1.775%分を市が利子補給し、本人負担は年0.2%。
■融資期間
・融資額200万円まで:3年以内(据置2ヶ月を含む)
・融資額200万円超:6年以内(据置2ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。