概要: 新たな事業活動の実施により収益力を向上させるとともに給与等の引上げを行う中小企業者等を支援します。
対象費用: 開発費,設備・備品費,委託費,店舗改装費,広告宣伝・販売促進費,ウェブサイト関連費
助成率: 3分の2 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれも満たす中小企業者等。
1.市内に主たる事務所・事業所(本社)を有すること。
2.市税を滞納していないこと。
3.法人にあっては法人税の青色申告、個人にあっては所得税の青色申告を行っていること。
※ただし、次に該当する人及び団体は対象外です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者。
・政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体。
・上越市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年上越市条例第34条)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。
・上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの。
■対象事業
補助対象事業:次のいずれかの収益力向上に資する事業
1.新商品または新サービスの開発
新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等を行うことです。
地域(国内、県内、市内)での初めての取組の場合、評価が高くなります。
ただし、既存事業分野内の同ジャンルの場合(飲食店での新メニュー開発、エステサロンの新メニューの追加等)は評価が低くなります。
2.新事業分野への進出
現在の事業領域とは異なる分野に新たに進出することです。
市内に多数ある事業(器具の販売業者がその修理も行うなど)は評価が低くなることがあります。
また、機器を単純に導入するだけの事業についても評価が低くなります。
体験活動を伴う内容にしたり、ウェブサイトやSNSでの周知を行ったりするなど、事業効果を高める取組と一体的に実施してください。
3.DXの推進
ITツールを導入し、業務の効率化や省力化により労働生産性の向上を目指すことです。
■交付条件
上記の1から3の事業と合わせて、給与等の引上げ(支給を含む)を行うことが必要です。
給与等の引上げとは、雇用者給与等支給額が前事業年度と比較して2.0パーセント以上の増加することまたはそれと同等の水準を満たすものをいいます。
・給与等:俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
・雇用者給与等支給額:所得の金額の計算上、損金の額に算入されるすべての雇用者に対する給与等の支給額
■対象経費
新商品や新サービスの開発、新事業分野への進出、DXの推進など、新たに行う革新的な事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費。
(1) 開発費(申請者が自ら行う新商品・新サービスの開発に係る市場調査、原材料等の購入等)
(2) 設備・備品費(設備・備品、専用車両の購入やリース等に要する経費等)
(3) 委託費(工事費、設計費、ソフトウェアの開発費等)
(4) 店舗改装費(新たに行う革新的な事業の実施に要する店舗の改装に係る経費)
(5) 広告宣伝・販売促進費(チラシ、ポスター、パンフレット等のデザイン費、印刷費等)
(6) ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の構築、改良等に要する経費等)
<注意事項>
・交付決定前に契約・購入等した経費は対象外です。
・開発費の原材料費は、補助事業終了時には使い切ることが必要です。実績報告時に使用したことが分かる「受払簿」の提出を求めます。
・委託費のコンサルティング等に要する経費については、講師の資格や経歴が分かる書類を提出してください。
・店舗改装費は、40万円を上限に認めます。
・広告宣伝・販売促進費は、補助対象経費総額の2割を限度とします。なお、本経費区分のみでの申請はできません。
・ウェブサイト関連費の補助対象経費は40万円を上限に認めます。
・専用車両とは、キッチンカーや除雪車、冷蔵車等の事業に使用する設備等があらかじめ装備された車両を指します。
■補助金額
・補助率:3分の2
・上限額:50万円
※交付は、一事業者につき当年度1回限りです。
■募集期間
令和7年8月1日(金曜日)から10月31日(金曜日)まで(必着)
※先着順。期間内でも募集を締め切ることがあります。
■申請方法
(追加募集)上越市収益力向上・賃上げ環境整備補助金「交付申請」(上越市電子申請システム・外部リンク)より申請してください。
■問い合わせ先
産業政策課 産業振興係
〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3
Tel:025-520-5729
Fax:025-520-5852
E-mail:sangyou@city.joetsu.lg.jp