概要: 町では、企業の健全な発展を図るため、標記制度にて中小企業者及び中小企業団体の経営に必要な設備資金及び運転資金をあっせんしています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
(1) 町内に1年以上居住しているか、1年以上引き続いて同一事業の営業実績のある法人又は個人並びに事業協同組合等の中小企業団体。ただし、開業資金については、町内で開業しようとする方、又は開業してから1年未満の方
(2) 町税を完納している方
(3) 信用保証制度で定める対象業種を営む方
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
設備資金:1000万円
運転資金:500万円
■融資利率
年1.00%以下
■融資期間
設備資金:10年以内(据置6月以内)
運転資金:5年以内(据置6月以内)
■信用保証
一部または全額町負担
■保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要
■担保
必要に応じて徴する