概要: 市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資するため、市内において新たに起業を行う方又は異業種となる新分野に進出する方について、予算の範囲内において起業に要する経費の一部を助成します。
対象費用: 建物改修費,設備費,賃借費,通信費,事務経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 240 万円(最大時)
■補助対象者
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者で、次のいずれかに該当する者。
(1) 市内に住所を有している者又は市内に事業所を有する者。
(2) 市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える者。
※特定創業支援事業とは、創業予定者が経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得するため、創業支援事業者による継続的な支援を行うもの。具体的には、1か月以上にわたり4回以上のアドバイスを受けることである。
■補助対象経費・補助金額
(1) 建物改修費
建物を改修した経費
※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内)
※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。
(2) 設備費
備品及び機械設備に係る経費
※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内)
※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。
(3) 賃借費及び通信費
家賃及び光回線工事、光回線(あじさいネット)に係る通信料
※最初の交付決定を受けた年度から起算して3年間に限り各年度上限30万円(補助対象経費の2分の1以内)
(4) その他経費
事業計画の作成等起業に必要な事務処理に要する経費
※10万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内)
(注)交付決定前に改修、購入等したものについては、補助対象外となります。
■問い合わせ先
産業部商工観光課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 安芸高田市役所本庁第1庁舎2階
電話:0826-47-4024
FAX:0826-42-1003