概要: 市では、3年以内に市内で起業した学生およびこれから起業する学生に対し、創業にかかる事業経費を助成します。
対象費用: 手数料,代表者印作成費用,事業所家賃,改修工事費,備品購入費
助成率: 10分の10 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
次の1から6までの全ての要件を満たす法人または個人事業主が対象です。
1.学生※であること
2.補助金の実績報告書提出日までに市内で開業する者、または既に市内で開業しているもので補助金の交付申請日において開業の日から3年以内である者
3.法人にあっては、市内に本店を有する者とし、個人事業主にあっては、市内に事業所若しくは店舗を有する者
4.居住地の市町村税を滞納していない者
5.一関市暴力団排除条例(平成27年一関市条例第38号)第2条第4号に規定する暴力団員等および同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でない者
6.一関市起業者経営安定化支援事業補助金の交付を受けていない者
※ここでの「学生」とは、高等学校(特別支援学校の高等部を含む)、高等専門学校、短期大学、大学(大学院を含む)、専修学校(高等専修学校および専門学校)に在学している者を指します。
■対象経費
1.定款認証、登記簿などの閲覧、印鑑証明書などに係る手数料、代表者印作成費用など
2.補助対象者が本事業を行うために賃借する事業所の家賃(敷金、礼金、共益費などの諸経費を除く。)とし、補助金の交付決定があった日が属する月の次の月から補助対象期間内に支払った家賃
3.市内に有する事業所の改修工事などに要した費用
4.備品の購入に要した経費
5.補助金の交付決定があった日が属する月の次の月から補助対象期間内に支払った事務機器のリース料や、機械装置の賃借料など
6.外注・委託費、広報費、原材料費、旅費、書籍購入費、専門家謝金などで事業創業への必要性が認められ補助対象期間内に支払った経費
■補助金額・補助率
補助上限額60万円(補助対象経費の10分の10)