概要: 創業者への支援として、創業に要する広告宣伝費の2分の1補助(上限100000円)を行います。
対象費用: 広告宣伝費
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
太子町内で創業法人または個人で、下記事項すべての要件に該当する者
1.交付申請時において、新たに創業する者又は創業後5年未満の者。
2.既に創業している場合は、町内に本店又は主たる事業所を設置後5年未満の法人、又は町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人
3.新たに創業する場合は、補助事業の完了までに、法人にあっては法人登記が行われること、個人にあっては個人事業開業届出を提出すること
4.新たに創業する個人にあっては、町内に住所を有すること。
5.法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。
6.町税を完納していること。
7.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者であること。
■補助対象経費
自社又は自己の宣伝に要する経費(チラシ制作費、広告掲載費等)自社又は自己の看板作成に要する経費
■補助額
上記補助対象経費の2分の1(上限100000円)
■注意
広告宣伝事業を行う前に、交付申請を行い、交付決定を受けてください。