概要: 米原市では、市内における創業を促進し、産業振興を図るため、中小企業者の創業に要する経費の一部を補助しています。
対象費用: 創業費,設備費,広告費
助成率: 10分の10 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
1.申請日において創業日から3年を経過していないこと。
2.市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと。
3.次の業種以外の業種に属する事業を営むこと。
・農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
4.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有する、または、米原市商工会が実施する創業相談の支援を受け、適切な事業計画を有している者として米原市商工会の推薦を得ていること。
5.申請日において米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者であること。
6.納期限が到来している市税等に未納がないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
■補助対象経費
1.創業費:設立登記費用、代表者印作成費用等
2.設備費:設備費、機械器具費等
3.広告費:新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費等
■補助金額
5万円を限度とします。