概要: 帯広市では、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、市内で創業支援を行う民間の各支援機関と連携し、継続的な支援を行っております。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1 支給金額: 3 万円
■会社設立時の登録免許税の軽減(帯広市内での設立に限る。)
・会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。
※会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
株式会社:資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額の場合:15万円⇒7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額の場合:6万円⇒3万円)
■信用保証協会の創業関連保証の特例
通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能。
■日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例
貸付利率の引き下げの対象として利用可能
■問合せ先】
帯広市役所 経済部 商業労働課 商業経営係
電話:0155‐65‐4165
ファクス:0155-23-0172