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創業支援利子補給補助金(五條市)

  • 奈良県
  • 五條市

2024年04月01日~2025年02月28日 ※募集終了※

想定金額: 65 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

市内で創業し指定融資を受けた中小企業者に3年間で最大65万円の利子補給を実施!

概要: 五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付します。

支援内容

対象費用: 借入金利子

助成率: 借入額の年1.8% 支給金額: 65 万円(最大時)

詳細

■交付対象者
 補助金の交付対象者は、次のいずれの要件も備えるものとします。
(1) 産業競争力強化法第2条第23項に規定する創業を市内でするもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの。
(2) 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。
(3) 住所地及び事業所を有する市区町村において、市区町村税の滞納がないこと。
(4) この補助金の対象となる融資金を償還しているもの。

■補助金の対象融資
 補助金の対象となる融資は、下記のとおりです。
 ただし、平成30年1月1日以降に受けた融資とします。
<対象融資>
 ・株式会社日本政策金融公庫/創業に関する融資資金
 ・奈良県/創業支援資金

■補助金の額等
 補助金の額は、補助金の対象融資のそれぞれにおいて算出した利子の額とします。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めること(※)とし、利子への補給の対象となる融資が1200万円を超える場合は1200万円とします。
(※)令和6年1月から12月までの融資に対する利子への補給率の上限は1.800%です。

■補助金の交付対象期間
 補助金の交付対象となる期間は、融資を受けた日から起算して36ヵ月以内とします。ただし、当該期間中に次の(1)から(3)までに掲げる事由が生じた場合は、それぞれに定める日を交付対象期間の終期とし、(4)に掲げる事由が生じた場合は、その期間は交付対象期間としません。
(1) この補助金の対象となる融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合、償還を完了した日
(2) 市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を廃止した場合 廃止した日
(4) 事業を連続して1か月以上休止した場合

■補助金の交付申請
・創業支援利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
・前年分の融資金融機関の利子支払明細書等
・法人は登記事項証明書、個人は申請者の住民票
・市区町村税の滞納がないことの証明書等
・市内で創業したことが確認できる書類
 以上の書類を添えて、2月末日までに申請してください。ただし、前述の(1)から(4)の事由が生じた場合は、様式第2号を申請書に添付してください。

■問い合わせ先
 産業環境部 産業観光課
 〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号
 電話:0747-22-4001

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。