概要: 産業の振興及び活性化を目的として、町内で創業する方に、予算の範囲内において、創業時に係る経費を補助します。
対象費用: 官公庁への申請書類作成等に係る経費,事務所等の取得費・借入費,事務所等の改修・改装に係る経費,設備費,試供品サンプル品製作に係る費用,知的財産権等関連経費,謝金,広報費
助成率: 10分の10 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から6ヵ月を経 過しないものであって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料の滞納がないこと。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、事業完了までに町内に居住し、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、事業の完了日までに、本店所在地を本町とした法人の設立を行い、その代表者となっていること。
(3) 町内に事業所等(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く)を設置、又は設置しようとしていること。
(4) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)で創業すること。
■補助対象経費
補助の対象となる経費は、補助金の交付決定後から交付決定年度内の創業に係る経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く)
(2) 事務所等の取得費及び借入費(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く)
(3) 事務所等の改修・改装に係る経費
(4) 設備費(パソコン、プリンターなど汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは除く)
(5) 試供品サンプル品製作に係る費用(原材料費含む)
(6) 知的財産権等関連経費
(7) 謝金(専門家指導受入れに係る経費)
(8) 広報費(パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送料の実費、等)
(9) その他町長が必要と認める経費
■補助金の額
補助の対象となる経費の全額で、上限5万円。
※1000円未満の端数がは切り捨て。
■申請受付
令和6年5月1日(水)~
■問い合わせ先
太地町役場 産業建設課
〒649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町大字太地3767-1
TEL:0735-59-2335