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概要: 町内で創業や開業をされる方に、事業所の開設にかかる初期費用に対し補助金を交付します。
対象費用: 設備費,備品購入費,謝金,マーケティング調査費,広報費,委託費
助成率: 3分の2 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
1.本事業の対象となるには、次の全てに該当する必要があります。
・町内に事業所を設け創業を行う方
・笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を受講・修了し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を受けている方
・創業塾修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業する方
・創業の日から起算して3年間継続して町内で事業を行う意思を持つ方
・町税等※に滞納がないこと
・事業を営むにあたり、必要な許可や資格を取得済み、もしくは取得見込みであること
・風俗等特殊営業など補助の対象とならない事業を行っていないこと
・フランチャイズ契約、チェーンストアまたはこれに類する契約に基づく事業でないこと
・会社法に規定する子会社の事業でないこと
・既に事業を行っている方が事業を継続したままでの業態転換または新事業への進出でないこと
・国やその他の地方公共団体などから同様の補助金の交付を受けていないこと
・事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと
※町税等とは、町民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金をいいます。
■補助対象経費
1.設備費:事業所の新設に伴う外装・内装工事費用
2.備品購入費:事業所で使用する機械装置、工具器具、電話機、ソフトウェアなどの購入費
3.謝金:事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費
4.マーケティング調査費:市場調査費、市場調査に要する郵送料(切手の購入費用は除く)、調査に必要な派遣・役務などの契約による外部人材の費用
5.広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費、宣伝に必要な派遣・役務などの契約による外部人材の費用 など
6.委託費:事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(販売商品の製造、開発委託などは除く)
■補助金額
補助額:補助対象経費の合計額に2/3を乗じて得た額
上限額:100万円
■申請手続き
創業の開始前までに申請してください。