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概要: 飯綱町では、創業を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、町内で創業する方を対象に、その事業に係る費用について対象経費の一部を補助します。
対象費用: 設備費,備品費,マーケティング調査費,広報費,申請書類作成経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
1.補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から2年未満の者
2.市区町村税等の滞納をしていないこと
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係するものではないこと
4.許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可を受けることが確実と認められる場合を含む。)
5.町内で2年以上継続して「補助対象事業」を営業することが見込まれること
6.申請書に添付する事業計画書について、飯綱町商工会の指導を受け作成していること
7.飯綱町商工会に加入すること
8.過去に同一物件で、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
■補助対象経費
1.創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
2.設備費
3.備品費
4.マーケティング調査費
5.広報費
6.その他町長が特に必要と認める経費
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:100万円
■申請にあたっての留意事項
飯綱町商工会まで事前相談をお願いします。