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概要: 町内での創業を促進し、町内経済の活性化を図るとともに、意欲ある創業者が創業時に必要な初期費用を補助することで創業者の資金負担を軽減し、創業及び創業後の成長を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 賃借料,改修経費,設備等導入経費
助成率: 2分の1以内(※対象経費により異なります) 支給金額: 240 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)次のいずれかに該当する創業者又は第二創業者であること。
ア.個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、町内に住所を有し、又は有することを予定している者
イ.町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
ウ.町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人
(2)中小企業者又は中小企業となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)町及び他の自治体に対して納税義務のある税、料金を完納していること。
(5)補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が過去にこの告示に基づく補助金を受けていないこと。
■補助対象事業(補助内容)
(1)家賃支援事業
1.補助要件
・町内の空き店舗又は空き家を1年以上の賃貸借契約を結んで新たに事業を行い、町長が補助対象事業として適当と認めるもの。ただし、佐久穂町商工会の推薦を受けていること。
2.補助率等
・空き店舗又は空き家に係る賃借料の3分の1以内とし、1か月当たりの限度額は3万円とする。ただし、創業の日から5年間を限度とする。
(2)改修費支援事業
1.補助要件
・町内の空き店舗又は空き家で事業を営む場合の事業所等の改修に要する経費。ただし、佐久穂町商工
会の推薦を受けていること
2.補助率等
・改修に要する経費の2分の1以内とし、1回限り30万円を上限とする。
(3)初期投資支援事業
1.補助要件
・新規で店舗等を建設し創業する場合の設備等の導入に係る経費とし、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第4号に規定する償却資産を対象とする。ただし、佐久穂町商工会の推薦を受けていること。
2.補助率等
・設備等の導入に要する経費の2分の1以内とし、1回限り30万円を上限とする。
■補助金の交付要件
補助金は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し、各補助対象事業につき1回に限り交付する。
(1)創業予定者及び創業から5年以内の者で、補助金申請の年度内又は交付確定後2か月以内に営業を開始すること。
(2)5年以上継続して事業を行う予定であること。
(3)法第2条第31項に規定される特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)佐久穂町商工会へ加入すること。
(5)この告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。