概要: 地域経済の活性化やにぎわいの創出を図るため、事業者や商店街団体等による市内の空き店舗の活用と既存店舗の魅力向上に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 改修費,賃借料
助成率: 2分の1以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 125 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する者
1.事業者等
・現に市内に店舗を有している事業者で、空き店舗を活用後も現に市内に有する店舗において継続して事業を営むもの
・現に市内に店舗を有している事業者で、既存店舗を改修しようとするもの
・市内に店舗を有していない事業者で、空き店舗を活用して事業を営もうとするもの
2.創業者
・事業を営んでいない個人で、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに空き店舗において事業を開始する者
・事業を営んでいない個人で、新たに法人を設立し、空き店舗において事業を開始する者
■補助対象経費
【空き店舗活用チャレンジ事業】
(1)空き店舗改修費補助
・空き店舗を活用して事業を行うための店舗設備等の改修に要する経費(建物や土地の取得、移転補償に要する経費は除く)
・市内での新規出店の場合は、広報やマーケティング調査、会社設立時に必要な官公庁への申請書類作成等に要する経費
(2)空き店舗賃借料補助
・空き店舗を活用して事業を行うための建物の賃借に要する経費(敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く)
※空き店舗とは
・前の入居者が退去した後に入居者がいない店舗または物件が完成してから3か月を経過しても入居者がいない店舗
【既存店舗魅力向上チャレンジ事業】
(3)既存店舗改修費補助
・事業拡大や業種転換による店舗の改修に要する経費
・店舗の利便性または集客力の向上により集客に寄与する設備等の改修(老朽化による更新は除く)に要する経費
※既存店舗とは
・3年以上営んでいる店舗
【既存店舗魅力向上補助】
・対象経費の3分の1以内〔限度額:100万円、同一店舗につき1回限り〕
■補助率等
(1)空き店舗改修補助
【中心拠点エリア】
1.新規出店:対象経費の2分の1以内〔限度額:150万円〕
2.出店拡大:対象経費の3分の1以内〔限度額:125万円〕
【その他地域】
1.新規出店:対象経費の2分の1以内〔限度額:125万円〕
2.出店拡大:対象経費の3分の1以内〔限度額:100万円〕
(2)空き店舗賃借補助
【中心拠点エリア】
1.新規出店:対象経費の3分の2以内〔限度額:100万円、最大1年間〕
2.出店拡大:対象経費の2分の1以内〔限度額:75万円、最大1年間〕
【その他地域】
1.新規出店:対象経費の3分の2以内〔限度額:75万円、最大1年間〕
2.出店拡大:対象経費の2分の1以内〔限度額:50万円、最大1年間〕
※コミュニティ施設の場合は(2)は最大3年間
■その他
1.大規模小売店舗は対象外です。
2.空き店舗活用チャレンジ事業の空き店舗賃借料補助において、事業実施者の役員および従業員(常用雇用者)が事業開始時に市外から転入し、1年間事業を継続した場合は、10万円が加算されます。