概要: 小規模事業を営んでいる方、新たに事業を始めようとする方に対する事業資金の融資について、市内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)へあっせんする制度です。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
個人事業主又は法人
1.次のいずれかに該当する者。
ア.金融機関の融資実行日から1か月以内に創業しようとする者で、市内に主たる事務所又は事業所を有している(1か月以内の予定含む)者であること。
イ.創業して1年未満の者で、市内に主たる事務所又は事業所を有している(1か月以内の予定含む)者であること。
2.常時使用する従業員(パート等を含む)の数が 20 人以下(商業・サービス業は 5 人以下)であること。
※但し、「役員」と「家族従業員」は人数に含まない。
3.東京保証協会の保証対象業種であること。(法人の場合は原則、代表者個人の保証が必要)
4.納期限を経過した市町村民税及び固定資産税を完納していること。
5.確実な事業計画を有すること。
6.全国の信用保証協会の保証付融資残高と申込金額と合計が 2000 万円未満であること。
7.現在「東大和市制度融資」を利用していないこと。※ただし「不況対策特別資金」を除く。
8.過去に東大和市制度融資の「創業資金」及び「特定創業資金」の利用実績がないこと。
■資金使途
創業資金
■融資限度額
700万円
■融資利率
1.8%
※利子補給金
・法人:100%
・個人(市民):100%
・個人(市外居住):70%
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
保証料の 100%