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概要: 市内にある空き店舗を活用しての創業や事業拡大をお考えの個人または法人に対して、その店舗の賃借料の一部を補助します。
対象費用: 店舗賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象者
1.登別商工会議所又は事業を営む地域の商店会等に加入する者であること
2.おおむね1日に4時間以上、かつ、1週間に5日以上営業ができる者であること
3.当該補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税等について完納している者であること
4.補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、 補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと
ア) 本要綱に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
イ) 本要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
ウ) 登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金
エ) 登別市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成29年告示第77号)に規定する登別市店舗リフォーム補助金
5.登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号に規定する者でないこと
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く
7.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
8.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
9.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと
※1~9の全てを満たす個人または法人を補助対象者としますが、一部例外があります。
■補助対象事業
・空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること
・空き店舗を活用しようとする期間について2年以上の計画が見込まれることを、創業支援団体(登別商工会議所及び地域金融機関(日本政策金融公庫、北海道銀行、北洋銀行、室蘭信用金庫、伊達信用金庫))より確認を受けていること
・本市から直接または間接に他の補助金(登別市事業所開設費補助金を除く)の交付や課税免除を受けていないこと
※3カ月以上事業の用に供していない空き店舗が対象となります。
※1~3の全てを満たす必要がありますが、満たしても補助対象事業とならない場合があります。
■補助対象経費
補助対象事業を行う部分の空き店舗の賃借料
※「共益費」、「本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗の賃借料」、「空き店舗の所有者が当該補助金の交付を受けようとする法人又は団体等の役員と同一の場合にかかる当該空き店舗の賃借料」は除きます。
■補助額
対象経費の2分の1以内
※月単位で計算(千円未満切捨)し、5万円/月(最大60万円)が限度額です。
■補助対象期間
事業を開始する日が属する月から12カ月以内
※1:年度制限はありません。
※2:以下の項目に該当する場合、その月は補助対象期間の月とみなしません。
また、日割り計算は行いません。
・営業を開始する前の準備期間
・一月で営業した日数が15日に達しない場合。
ただし、事業を開始する日が属する月についてはこの限りでない
■問い合わせ
観光経済部商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
E-Mail:shoko※city.noboribetsu.lg.jp
※を@に置き換えてください。