概要: 青森市では、商店街等の区域等における空き店舗の解消を図り、商店街のにぎわいの創出や活性化、本市経済の健全な発展に資することを目的に、空き店舗を活用し、出店または事務所等を開設する中小企業者等へ補助金を交付しています。
対象費用: 内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費
助成率: 2分の1(※対象者等により異なる) 支給金額: 130 万円(最大時)
■対象者
対象となる空き店舗を活用して出店または事務所等を開設する、市内に主たる事業所を有する中小事業者等で次の各号に掲げる条件を全て満たすかた
1.商店街から必要な業種として承認を受けた事業であること。
2.商店街等の区域の道路に面する1階部分の店舗からの移転でないこと。(公的買収による移転を除く。)
3.市税に未納の額がないこと。
4.フランチャイズチェーン方式による事業でないこと。
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
6.青森市暴力団員排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にあるものでないこと。
※対象となる空き店舗とは、商店街等の区域に所在し、道路に面した1階部分の店舗(店舗専用の出入口があるものに限る。)のうち、概ね1か月以上営業の用に供されていない店舗をいいます。
※補助対象となる空き店舗については、事前に市(経済政策課)へお問合せください
■補助内容
〇補助対象経費
対象となる空き店舗の内装工事費、外装工事費、給排水衛生設備工事費、空調設備工事費、サイン工事費、電気・照明工事費
※什器・備品購入費、設計費、消費税及び地方消費税を除く。
※全ての工事を市内に事務所または事業所を有する業者に発注する必要があります。
〇補助金額
1.商業ベンチャー修了者
ア)特定商店街・駅前広場
補助率2分の1、上限額130万円
イ)特定商店街以外の商店街
補助率2分の1、上限額100万円
ウ)商店街等の区域以外
補助率3分の1、上限額50万円
2.商業ベンチャー修了者以外
ア)商店街等の区域
補助率2分の1、上限額100万円