概要: 中小企業の経営合理化を促進し、事業の発展を図るため、市が一定額を金融機関に預託し、それを原資として、千葉県信用保証協会の信用保証を付して金融機関から融資するものです。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内に引き続き1年以上居住している又は市内に事業用不動産を取得して開業しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に5年以上勤務した者であって、独立して市内で開業しようとする場合
2.法律に基づく資格で市長が定めるものを有する者であって、当該資格により市内で開業しようとする場合
3.特許法第66条の規定による特許権の設定の登録を受けた者又は意匠法第20条の規定による意匠権の設定の登録を受けた者であって、当該新技術若しくは新創作により市内で開業しようとする場合
・事業経歴が6月以上1年未満の者で、事業資金を必要とする場合
融資対象者とならない業種
・農林業・漁業・水産養殖業
・金融業・保険業・土地売買業(一部を除く)
・風俗営業の許可をうけている飲食店
・遊興娯楽業
・その他信用保証協会の定めるもの
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:1500万円
■融資利率
1年以内:年1.9%
1年超3年以内:年2.2%
3年超5年以内:年2.4%
5年超7年以内:年2.7%
7年超10年以内:年2.9%
※利子補給
2%(融資利率を超えない)
■融資期間
運転資金:5年
設備資金:10年
■信用保証
千葉県信用保証協会の信用保証料が必要
■担保
必要に応じて
■保証人
連帯保証人原則1名以上