概要: 新製品、新技術の研究開発・事業化や新たなサービス、需要の開拓を予定している中小企業者が運転資金・設備資金について融資を受けられる制度です。
使用目的: 新規事業を行いたい,運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい,新しく顧客・販路を拡大したい
助成率: 定額支給 支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇基本的要件のほか、次に掲げる要件に該当する方が対象となります。
(1)事業を行うに当たって、詳細かつ実効性のある事業計画が策定され、これを実施する経営能力を有すること。
(2)事業に用する店舗を有する等、事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(3)許認可等を必要とする事業については、その取得状況が客観的に明らかであること。
(4)次のイ又はロのいずれか一に該当し、市長の認定を受けていること。
イ)情報・デザイン関連分野その他の新分野の開拓や成長が期待できる事業を開始又は開始してから10年以内であること
以下に定める市内インキュベーション施設等に入居している方で、市内で事業化を図る方
・仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館
・東北大学連携ビジネスインキュベータ(T-Biz)
・TRUNK-CREATIVE OFFICE SHARING
・Incubation Center FLight
・INTILAQ東北イノベーションセンター
ロ)ノウハウ又は技術などをもとにして、新製品、新技術の研究開発や事業化を図ること
・仙台市又は仙台市内の起業支援団体等が主催するビジネスプランコンテスト等の受賞者で、受賞した事業により市内で事業化を図る方
・特許法(昭和34年法律第121号)第66条第1項による特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第1項による登録(同法第12条に規定する実用新案技術評価において、6(特に関連する先行技術文献を発見できない。)の評価を受けている方に限ります。)、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項による登録を有し、これらを活用して商品等の生産・販売等を行おうとする方。ただし、創業してから5年以内の方に限ります。
※この場合においては、公的研究機関等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは国若しくは地方公共団体の設置する研究機関又は国若しくは地方公共団体が出資する民法第34条に規定する公益団体若しくはその他市長が特に認める団体をいいます。)若しくは産学連携支援機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第1項の規定に基づく認定事業者その他市長が特に認める団体をいいます。)又は他人から特許権等の供与を受けて行った技術等を活かして事業を行う場合も対象とします。
・宮城県信用保証協会の新事業認定審査会の認定を受けて事業を行う方
・国又は地方公共団体の技術開発についての補助金の交付を受けて開発した技術を利用して事業を行う方
・国立試験研究機関、公設試験研究機関又はこれらの機関に準じる公的機関等により技術若しくはノウハウ等の面で新規性を有する旨の確認を得た事業を行う方、表彰若しくは著しい改善があったとして推薦を受けて事業を行う方又は技術移転を受けて事業を行う方
その他市長が特に認めた方
■融資内容
〇資金使途
・運転資金
・設備資金
〇融資限度額
・最大3000万円
〇融資利率
・年1.0%
〇融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)