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概要: 仙台市内に本社機能を有する事業所、またはバックオフィスの新設・増設・市内移転を促進するため固定資産税等を3年間〜5年間に渡り助成する制度です。また、市内在住の新規雇用者が5人以上であることを条件として、雇用に対する助成も行います。
使用目的: 新規事業を行いたい,人を雇いたい
助成率: 事業所の設置:10分の10
雇用:定額支給
支給金額:
5,000 万円(最大時)
■対象者
〇本社機能(地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき認定を受けた事業者が、当該認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って整備する特定業務施設であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門、サービス事業部門又はその他管理業務部門のために使用される事業所)
〇バックオフィス等(企業の人事、総務又は会計などの事務管理部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、情報技術を活用することにより、主に県外の企業に対して、付加的な価値の提供を行う事業所)
■要件
〇本社機能:投下固定資産相当額1000万円以上
〇バックオフィス等:投下固定資産相当額3000万円以上(市内中小企業者は 1000 万円以上)
取得:取得価格に土地は0.5、建物は0.7、生産設備は0.7を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
賃借:月額賃借料に土地は100、建物は70を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
1.土地:500円/平方メートル
2.建物:8000円/平方メートル(サービスオフィスの場合、31000円/平方メートル)
※交付要件については初回交付申請時に改めて確認します。
■助成内容
1.本社機能の設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
※首都圏にある本社機能を移転する場合は、200%(限度額:なし)
首都圏 首都圏整備法第2条第3項に定める既成市街地及び同条第4項に定める近郊整備地帯
期間:3年間(新設・重点加算地域+2年)
2.バックオフィス等の設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(重点加算地域+2年)
3.雇用加算
〇本社機能
・新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円(限度額なし)
・新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円(限度額5000 万円)
〇バックオフィス等
・新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき60万円(限度額なし)
ただし、重点加算地域に該当する場合は1人につき100万円を加算
・新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額5000万円)