概要: 室蘭市では、市内の空き店舗への出店を促進し、商店街・まちの魅力アップと賑わいの再生を目指すため、空き店舗を活用して新規出店する事業者に対して、店舗工事に係る費用の一部を補助します。
使用目的: 新規事業を行いたい,まちづくり・地域活性化を行いたい,運転資金を確保したい
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■商店街にある空き店舗を活用される人向け
〇対象業種
中小企業信用保険法第2条に規定する業種
(卸売・小売業、保険媒介代理店等、飲食店、教育関係、美容・理容、事務所など)
※農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒体代理業及びサービス業は除く)、飲食店で酒の提供を主とするバー・キャバレー・ナイトクラブ及び公序良俗に反する遊興娯楽業や風俗営業等の一部の業種は対象となりません。
詳細はお問合せください。
〇対象要件
・室蘭市内の商店街にある空き店舗を賃借し、営業を開始すること(空き店舗の所有者・所有者の配偶者・2親等以内の親族・所有者と生計を一にする者を除く)
・継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること
・市内に住所を有すること
・店舗面積が1000平方メートル以下であること
・1週間当たり5日以上営業すること
・市内の既存店舗からの移転ではないこと
・出店地域の商店街振興組合等に加入すること
・市内業者に発注すること
・市税を滞納していないこと
・室蘭商工会議所に会員加入申し込みを行うものであること
〇対象経費
店舗の改修に支払った工事費
※工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調設備工事、電気工事など(イス・テーブル、陳列棚・陳列ケース、冷凍冷蔵機器などの備品は対象外)
〇補助金額
対象経費の2分の1で、上限150万円
■商店街以外にある空き店舗を活用される人向け
〇対象業種
・卸売業、小売業(卸売業にあたっては、店舗において小売業を営むものに限る)
・金融業、保険業のうち「保険媒介代理業」、「保険サービス業」
・不動産業、物品賃貸業のうち「不動産代理業・仲介業」
・宿泊業、飲食サービス業のうち「飲食店」(酒の提供を主とするバー・キャバレー・ナイトクラブは対象外)
・宿泊業、飲食サービス業のうち「持ち帰り飲食サービス業」
・生活関連サービス業、娯楽業のうち「洗濯・理容・美容・浴場業」
・教育、学習支援業のうち「学習塾」、「教養・技能教授業」
・医療、福祉業のうち「医療業」
※業種は日本標準産業分類の区分
※公序良俗に反する遊興娯楽業や風俗営業等の一部の業種は対象となりません。詳細はお問合せください。
〇対象要件
・室蘭市内の商店街以外にある空き店舗を賃借し、営業を開始すること(空き店舗の所有者・所有者の配偶者・2親等以内の親族・所有者と生計を一にする者を除く)
・継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること
・市内に住所を有すること
・店舗面積が1000平方メートル以下であること
・1週間当たり5日以上営業すること
・市内の既存店舗からの移転ではないこと
・市内業者に発注すること
・市税を滞納していないこと
・室蘭商工会議所に会員加入申し込みを行うものであること
〇対象経費
店舗の改修に支払った工事費
※工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調設備工事、電気工事など(イス・テーブル、陳列棚・陳列ケース、冷凍冷蔵機器などの備品は対象外)
〇補助金額
対象経費の2分の1で、上限75万円