概要: 新たに創業する方や創業後5年を経過していない方が運転資金・設備資金の調達のために利用できる融資制度です。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において新たに創業しようとする者、又は創業後一定期間未満の者等で次の各号の全てに該当する者。
1.創業関連保証に準じる場合は、次のいずれかに該当する者、またはスタートアップ創出保証制度に準じる場合は、(2)、(4)から(7)のいずれかに該当する者。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(強化法に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては6月)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること。
(3)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年未満であること。
(4)事業を営んでいない個人が、会社を設立した日以後の期間が5年未満であること。
(5)個人で創業し法人成りした会社であって、当該会社の創業者が(3)に該当していること。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有すること。
(7)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないこと。
2.スタートアップ創出保証制度に準じる場合を除き1.(1)又は(2)に該当する場合は、次のいずれかに該当する者。(法人の場合は代表者が次のいずれかに該当するもの)
(1)商工会議所、商工会又は経営革新等支援機関の指導を受け事業計画書を策定した者で、商工会議所、商工会又は経営革新等支援機関の推薦を得た者。
(2)開業業種と同一事業に3年以上従事した経験のある者。
(3)特許法、実用新案法又は意匠法に基づく設定登録を受けた者で、その技術を実用化するため新たに事業を開始しようとする者。
(4)法律に基づく資格を有する者で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする者。
3.スタートアップ創出保証制度に準じる場合、保証申込受付時点で税務申告1期を終了していない創業者は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
4.県内に住所を有する者。
5.県税を完納している者(納期が到来している者に限る。)
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
3500万円
■融資利率
1.65%
■融資期間
・運転7年以内(据置1年)
・設備10年以内(据置2年)
※スタートアップ創出保証に準じる場合は、据置1年。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.40%。
※スタートアップ創出保証に準じる場合は、信用保証料は年0.60%。
※一般保証利用の場合、年0.00%から年1.40%(有担保)。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。
※スタートアップ創出保証制度に準じる場合、担保・保証人は不要。