概要: この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
使用目的: 新規事業を行いたい,まちづくり・地域活性化を行いたい,運転資金を確保したい
支給金額: 5〜150 万円
■補助対象事業及び補助内容等
〇補助対象事業
・事務所等家賃補助
内容:創業後に係る事務所・店舗等の賃借料を補助
補助率:2分の1
補助限度額:5万円(期間:6か月)
・内外装工事費補助
内容:創業にあたり事務所・店舗等の内外装工事費(市内業者限定)を補助
補助率:2分の1
補助限度額:50万円(中心4商店街は150万円)
・商店街等店舗家賃補助
内容:創業後に係る商店街等店舗の賃借料を補助
補助率:3分の2
補助限度額:5万円(期間:1年)
※中心4商店街:都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街
〇上記にかかわらず、次の経費は補助対象経費となりません。
・消費税及び地方消費税に相当する額
・補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う家賃。
・補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族が、既に居住する住居の一部を事務所等に改修した場合のその家賃。
・補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う内外装工事の費用。
■補助対象者
〇市内に事務所等を設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方。
・本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度であると市長が認める支援を受けていること。
・許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
・創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること。(商店街等店舗家賃補助にあっては、小樽市内に住所を有する方を雇用する場合でも可)
・代表者となる方が市税を滞納していないこと。
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外)を行うための創業であること。【商店街等店舗家賃補助を除く】
・市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)が実施する創業者向け融資を利用すること。【商店街等店舗家賃補助を除く】
〇内外装工事費補助(中心4商店街)、商店街等店舗家賃補助を利用する場合
商店街等において昼間の営業が1週におおむね5日以上である卸売・小売業、飲食業、サービス業などを行うための創業で当該商店街の組合に加入し、かつ、推薦を得られること。【商店街等店舗家賃補助】
〇上記の要件を満たす方でも次の方は補助対象外となります。
・3親等以内の親族から事業を引き継ぐ方。
・仮設又は臨時の事務所等その設置が恒常的でない事務所等で事業を行う方。
・チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う方。
・国や道等の創業に対する補助制度を利用する方のうち、補助対象事業と重複した補助を受ける方。
・過去に小樽市創業支援補助金又は小樽市商業起業者定住促進事業助成金を受けたことがある方。
・公序良俗に問題のある事業を営む方。