概要: 島本町に立地する企業に対して奨励措置を講じることにより、企業の立地を促進し、島本町の経済の活性化を図ることを目的としています。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,環境問題・SDGsへの対応をしたい
助成率: 2分の1
■対象事業
〇製造業
〇情報通信業
〇運輸業
〇郵便業
〇卸売業
〇学術・開発研究機関
〇その他産業の振興に資するものとして町長が特に認めるもの
(注意)日本標準産業分類によるものとします。
■奨励内容
〇対象区域
町内全域とします。
ただし、事業所の建物用途については、法律の制限があります。
〇奨励金要件
次の要件にすべて適合する企業のうち、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
(1)新設(注1)または移設(注2)した事業所
(2)事業所用地の敷地面積が500平方メートル以上
(3)建物の延べ床面積が500平方メートル以上
(4)投資固定資産総額(注3)が5,000万円以上
(5)事業所に公害の発生のおそれがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
(注1)町内に建物を新築または事業所を設置した場合
(注2)町内に事業所を有する企業が、既存の事業所を移転した場合
(注3)土地、家屋および償却資産の取得価格の合計
〇交付期間
町税が課されることとなった最初の年度から5年間
〇奨励対象税金
土地、家屋、償却資産に課される固定資産税および都市計画税
〇交付金額
固定資産税および都市計画税の1/2相当額(補助率1/2)
〇交付時期
企業の立地をした事業所の事業開始に伴い、当該指定事業者に対して課される町税が完納された年度以降に交付
〇注意事項
奨励金の交付申請には事前の指定申請の届出と審査が必要です。工事着工の30日前までに指定申請を行ってください。