概要: 市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行います。
対象費用: 仲介手数料,改修工事費,広告宣伝費
助成率: 3分の1 支給金額: 120 万円(最大時)
■補助対象となる空き店舗
補助対象となる空き店舗は、次の(ア)又は(イ)に当てはまる市内商店街内の店舗物件
(ア)
・過去に商業の用に供されていた実績がある店舗物件
・3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
・地上1階部分の店舗
(イ)
・過去に事業の用に供されていた実績がある店舗物件が所在する建物を取り壊して、新たに建設した建物に所在する店舗物件
・6か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの
・地上1階部分の店舗
■補助対象事業者
個人又は法人等であって次に掲げる要件を満たすもの
1.個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること
2.法人等(法人を除く。)にあっては、主たる事業所を市内に有すること
3.法人にあっては、法人登記が市内にされていること
4.外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること
■補助対象となる事業
1.次に掲げる要件のいずれも満たす事業
・小売業、一般飲食店その他サービス業であること
・一般消費者が店舗に訪れ、店舗において提供されるサービスを利用できる形態のもの
・1週間当たり5日以上営業を行うこと
・1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
・対象地域のにぎわいに貢献する事業であること
・2年間継続して事業を行うこと
■補助要件
次に掲げる要件のいずれも満たすこと
1.空き店舗が所在する商店街の活動に参加すること
2.補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること
3.既に市内商店街で営んでいる店舗からの移設により開設する事業所でないこと(増設は可)
■補助率・上限額
1/3(千円未満切り捨て)・120万円
■補助対象経費
1.仲介手数料等
2.工事等の費用
3.新規出店に係る宣伝費用
■受付期間
年度当初(4月1日)から予算終了まで