概要: この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
使用目的: 新規事業を行いたい
助成率: 2分の1 支給金額: 1〜50 万円
■補助対象者
市内に事務所や店舗等を設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方
※ただし、「別表 対象外業種」に該当する業種は除く
・本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度で
あると市長が認める支援を受けていること
・許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること
・創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること(商店街等店舗家賃補助にあっては、
小樽市内に住所を有する方を雇用する場合でも可)
・代表者となる方が市税を滞納していないこと
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業
以外)を行うための創業であること【商店街等店舗家賃補助を除く】
・市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)
の融資を利用すること【商店街等店舗家賃補助を除く】
・内外装工事費補助(中心4商店街)、商店街等店舗家賃補助を利用する場合
・商店街等において営業が1週におおむね5日以上である卸売・小売業、飲食業、サービス業
などを行うための創業で当該商店街等の組合に加入し、かつ、推薦を得られること
■補助内容
〇補助対象経費
・事務所等家賃補助
・内外装工事補助
・商店街等店舗家賃補助
〇補助金額
・事務所等家賃補助:補助期間は 賃借料の支払6か月分までで、限度額は月額5万円(補助率1/2)
・内外装工事補助:限度額は50万円(※中心4商店街は150万円)(補助率1/2)
・商店街等店舗家賃補助:助成期間は家賃の支払い1年分までで、限度額は月額5万円(補助率2/3)