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概要: 成田市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、「成田市創業支援補助金」を交付します。
使用目的: 新規事業を行いたい
対象費用: 申請書類作成経費,店舗等借入費,設備費,工事費,広報費
助成率: 2分の1 支給金額: 1〜50 万円
■対象者
市内において補助金の申請年度内に創業を行う方又は申請時に創業の日から6か月を経過しない方で、次の要件を全て満たす方。
1.市税等の滞納がないこと。
2.次のいずれかに該当する者であること。
・個人事業者にあっては、事業完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
・法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
3.市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗そのほかその設置が恒常的でないものを除く。
4.補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)がこの補助金の交付を受けていないこと。
5.成田商工会議所又は成田市東商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
6.創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。
7.下記の事業については対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
・そのほか市長が適当でないと認める事業。
■補助内容
〇補助対象経費
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・工事費
・広報費
〇補助金額
一事業者当たり上限50万円(対象経費の2分の1以内)
(注意)補助金額の内、広報費の上限は25万円
※なお、補助金の交付決定前に発生した経費は対象になりません。