概要: 大田区では、区内で製造業を営む者として開業を予定している方又は開業後1年以内の方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件に全て該当する方。
1.次のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること。(開業した日から1年未満の者を含む。)
(2)事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立(本店登記)して開業すること。(法人を設立した日から1年未満の者を含む。)
2.中小企業者であること。
3.納期到来分の住民税を完納していること。
4.信用保証協会の保証対象業種であること。
5.許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
6.資金使途が適正な事業資金であること。(生活・住宅・投機資金・債務の補填は対象外)
7.ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本産業分類に掲げる大分類E-製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者。
※「開業した日」とは、開業届出書の開業日を指します。(法人成りしている場合は、個人事業を始めた時の開業届出書の開業日)
■資金使途
開業資金(運転・設備資金)
■融資限度額
2000万円
※開業資金・商店街空き店舗活用開業資金・ものづくり事業開業資金の合計で2000万円が融資限度額です。
■融資利率
無利子(区が全額を負担)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※都の創業融資「創業」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助を受けられる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。