概要: 杉並区では、区内で新たに創業する方、創業・分社後1年未満の方で、新規の創業資金、創業後間もない時期の事業資金を調達したい方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.創業する事業が、信用保証協会の保証対象業種であること。
2.申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)を滞納していないこと。また、分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納していないこと。
3.許認可事業の場合は、原則として許認可を受けていること。
4.個人の場合は主たる収入を事業収入から得る予定の方。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の要件を満たす方。
・融資申込み金額以上の自己資金額があること。
・個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること。
(2)事業を営んでいない方が、個人または法人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
(3)中小企業者である法人で、区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
※事業収入や不動産収入がある方、現在法人の代表者の方は対象となりません。また、事業を1年以上営んでいる方が、事業所等を新たに開設する場合や法人成りする場合などは対象となりません。すでに杉並区外で創業済(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)で杉並区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも対象となりません。
※創業した日とは、法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。
※分社化とは、中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立することを言います。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担率)
※以下のいずれかに該当する場合、利率を0.2%優遇します。
・産業経済団体加入者優遇:東京商工会議所、区内の商店会、杉並産業協会への加入者の場合。
・住環境と調和した業種優遇:創業する業種、新事業を展開する業種が情報・通信、福祉・介護、健康関連など区が指定した業種の場合。
・人材雇用等創出優遇:資金使途に、新たな人材雇用や賃金の引上、求人に関する広報費等を含む場合。
・環境負荷軽減促進優遇:資金使途に、省エネ設備、再エネ設備、低燃費車等の導入経費を含む場合。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:9年以内(据置期間1年以内)
※運転設備併用の場合、貸付期間は7年以内とします。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は都が3分の2、区が3分の1を補助することで実質全額を補助します。
※東京都「創業融資」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助(3分の2)を併用できる場合があります。
※区の特定創業支援等事業の支援を受け創業する方は、さらに区から3分の1の補助を受けられます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。