概要: 新宿区では、技術・事業革新、事業転換、事業多角化等に取組む区内の中小企業者の方に対して、事業の実施に必要な資金を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する中小企業者。
1.法人は、次の要件をいずれも備えていること。
・区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること。
・本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
2.個人は区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること。(個人事業主で区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでおり、許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
4.住民税、事業税を滞納していないこと。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)技術・事業革新:中小企業等経営強化法の承認等を受けた事業を行う者。
(2)事業転換(計画段階または転換後1年未満の者):現在行っている事業の売上(生産・取引額)の一部または全部を廃止・縮小し、転換先の事業が転換後2年以内に全売上高の3分の1以上を占める事業を行おうとしている者、または行っている者。
(3)事業多角化(計画段階の者):新たな事業が、多角化後2年以内に全売上高の1割以上見込める者。
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
※利用する事務所がコワーキングスペース等である場合は、事務所として常時使用できることが必要です。
■資金使途
技術・事業革新のための運転・設備資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
・融資対象者5.(1)に該当の場合:年0.7%以下(本人負担率)
・融資対象者5.(2)(3)に該当の場合:年1.05%以下(本人負担率)
■融資期間
6年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は区が2分の1(上限26万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。